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総量規制と利息制限法:カードローン利用者が知っておくべき2つの法律

カードローンには「年収の1/3まで」の総量規制と、上限金利を定める利息制限法という2つの法律が関わります。両者の仕組みと、銀行カードローンと消費者金融で扱いがどう違うかを整理します。

公開: 2026年5月23日

カードローンを使うときに必ず関わってくるのが、「総量規制」と「利息制限法」という2つの法律です。どちらも借り手を守るための仕組みですが、適用される範囲や効き方が違うため、両者を理解しておくと自分の借入上限と適用金利を冷静に判断できます。この記事ではそれぞれの仕組みと、銀行カードローン・消費者金融で扱いがどう違うかを整理します。

総量規制とは

貸金業法に基づき、借入総額が年収の1/3を超える貸付を禁止する規制です。2010年の改正貸金業法完全施行で導入されました。

主なポイントは次の通りです。

例えば年収450万円の人なら、消費者金融からの借入総額は150万円が上限です。アコムで100万円・プロミスで50万円借りていたら、もう1円も借りられません。

総量規制の例外

総量規制の対象外になる貸付がいくつかあります。

「銀行カードローンは総量規制の対象外」を理由に高額借入を勧める情報もありますが、銀行も自主規制で年収の1/3〜1/2程度を上限にしている実情があります。完全に無制限ではないため注意してください。

利息制限法とは

貸付の上限金利を定める法律です。元本の額に応じて上限金利が変わる3段階構造です。

元本の額上限金利(年利)
10万円未満20.0%
10万円以上100万円未満18.0%
100万円以上15.0%

これを超える金利は民事上無効となり、超過分の利息支払いは無効です。さらに出資法の上限金利(年20.0%)を超えると刑事罰の対象になります。

主なポイントは次の通りです。

消費者金融の「実質年率18.0%」が多いのは、10万円〜100万円未満の借入の上限金利を取りに行っているためです。100万円以上の限度額契約に切り替わると、自動的に上限が15.0%に下がります。

数字で見る効果

借入額100万円・返済期間3年の場合の、上限金利の効果を見てみます。

元本判定上限金利月々返済額利息総額
99万円(100万円未満枠で上限18.0%)18.0%35,790円約298,000円
100万円(100万円以上枠で上限15.0%)15.0%34,665円約248,000円

99万円借りるより100万円借りた方が利息総額で約5万円安いという逆転現象が起きます。利息制限法が元本ベースで段階的に上限を定めているためです。

実務的には、99万円借りるなら契約上100万円の枠を組んで、実際の借入を99万円にすることで上限金利を15.0%に下げる選択もあります。ただし、これは限度額審査次第のため、申込時に交渉できる項目ではありません。

過払い金問題との関係

2010年以前は、出資法の上限金利(旧29.2%)と利息制限法の上限金利(15〜20%)の間に「グレーゾーン金利」が存在し、消費者金融はそこに張り付いた金利で貸付していました。最高裁判決でグレーゾーンが無効と判断され、現在ではこの過払い金の返還請求が可能です。

2010年の改正貸金業法完全施行で、出資法の上限が利息制限法と揃えられて20.0%に引き下げられ、グレーゾーンは制度的に消滅しました。現在のカードローン契約には過払い金は発生しません(すべて利息制限法の上限内に収まっている)。

どう判断するか

両者の知識を踏まえた借入判断の整理は次の通りです。

借入総額の上限の見方

金利水準の見方

注意点

ここで紹介した金利・規制はすべて2026年時点の制度です。利息制限法・貸金業法の改正があれば変わる可能性があります。また、銀行カードローンの自主規制は法律ではないため、銀行ごとに運用基準が異なります。

借入を検討するときは、契約書の「実質年率」と「総量規制対象/対象外」の表記を必ず確認してください。

計算機で確認する

利息制限法上限金利での返済シミュレーションは、当サイトの計算機で確認できます。

法定上限金利での返済負担を把握した上で、より低金利の選択肢(銀行カードローンなど)を検討してください。

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